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被保険者が、傷害もしくは疾病を原因に保険証券に記載されている職業に従事することが出来なくなってしまった場合に喪失した所得を補償する保険です。就業不能期間1ヶ月につき、所得補償保険金額が支払われます。
職業に従事できない状態とは、傷害もしくは疾病の治療のため入院、あるいは医師の治療を受けていることにより、保険証券に記載されている職業にまったく従事できない状態を示します。
所得補償保険では、次のような場合は免責となります。
・故意による身体障害
・自殺・犯罪・闘争行為による身体障害 など