Now Loading...
0120-989-961
03-5217-5591
被保険者が傷害もしくは疾病により、就業不能の状態となった時に所得補償保険金の支払いを受けることが出来ます。ただし、就業不能となってから免責期間を経過した日以降で、てん補期間内であることが条件です。
一覧
前の記事へ
次の記事へ
受付時間:平日9:00〜17:30